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モンゴルでは、OECDのBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)行動計画に基づき、移転価格文書制度が導入されています。多国籍企業グループ間取引の透明性を高めることを目的としており、関連者間取引について適正な価格設定が行われているかを文書で証明する必要があります。


モンゴルで求められる4種類の移転価格報告書

  1. 移転価格取引に関する年次報告書
  2. 国内報告書(ローカル・ファイル)
  3. 一般報告書(マスター・ファイル)
  4. 国別報告書(CbC Report)

日系企業・PE(恒久的施設)に求められる義務

モンゴルに進出している外資系企業(日系企業含む)および恒久的施設(PE)は、
①移転価格取引に関する年次報告書
②国内報告書(ローカル・ファイル)
③一般報告書(マスター・ファイル)
の3種類の報告書を必ず提出する必要があります。


当社のサポート

  • 移転価格取引のリスク診断
  • ローカル・ファイル/マスター・ファイル作成支援

モンゴル進出企業の税務リスクを回避するためにも、早めの対応が不可欠です。
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