外国企業(日系企業)がモンゴルで事業を行う場合、現地法人を設立するほか、2つの主要な形態でビジネスを展開することができます。
- 恒久的施設(Permanent Establishment, PE)
- 駐在員事務所(Representative Office)
これらは法的および税務上、大きな違いがあり、投資家がどの形態を選択するかを正しく判断することが重要です。
恒久的施設とは?
- 税務目的でのみ 税務当局に登録されます。
- 法人所得税法に基づき、モンゴルに所在しない納税者として登録されます。
- 本来の事業活動や営利活動を行い、契約を締結し収益を得ることが可能です。
駐在員事務所とは?
法人登録局に登録し、紙または電子証明書を取得します。また、税務当局には法人格を持たない外国企業の拠点・駐在員事務所として登録され、モンゴルに所在しない納税義務者とみなされます。さらに、営利活動や利益を目的とする業務を行う権限はありません。
つまり、駐在員事務所は独立した法人格を持たず、市場調査やマーケティングを目的として当該国において企業を代表する拠点であり、企業の正当な利益を保護し、企業名義で契約を締結するなど法的な代表行為を行うことができますが、営利活動を行う権限はなく、モンゴルに所在しない納税義務者として扱われます。
なぜこの違いが重要なのか?
誤った形態を選択した場合、税務リスクが発生し、罰金や延滞金が課される可能性があります。
そのため、企業は自社のビジネス目的と活動内容を正確に把握し、適切な判断を下す必要があります。
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